相手が離婚に強く反対している場合、どうすれば迅速に離婚できますか?
すべての大人にとって、結婚は生活の重要な部分です。古い言葉に「十の寺を壊すより、一つの結婚を壊すな」というものがあります。結婚は簡単ではなく、離婚の決定は慎重に行うべきです。しかし、もし夫婦の感情が本当に尽きてしまった場合、どのようにして比較的迅速に結婚関係を解消できるのでしょうか?
第一部 法定離婚の方法
法定の離婚方法は二つに分かれます:
** 一つ目は協議離婚です。** これは双方が離婚に同意し、財産分割、子どもの養育、債権債務の処理について合意に達した場合、双方が一緒に民政局に行き、協議離婚の手続きを行います。
** 二つ目は訴訟離婚です。** これは一方が離婚に同意しない場合、または双方が離婚に同意していても、財産分割、子どもの養育、債権債務の処理について合意に達しない場合、夫婦の一方が裁判所に訴えを起こし、裁判所が離婚を判決または調停することになります。
この二つの方法以外には離婚の方法はなく、二年間の別居で自動的に離婚になるというのは誤解です。
協議離婚と訴訟離婚の利点と欠点の分析#
《民法典》及び関連法律の規定に基づき、夫婦間の婚姻関係を解消する方法は二つのみです:一つは協議離婚、もう一つは訴訟離婚です。
(一)協議離婚の利点と欠点の分析
協議離婚とは、男女双方が自発的に婚姻関係を解消し、離婚に関する法律問題について合意に達した場合、婚姻登録機関が離婚証を発行することによって婚姻関係が消滅する離婚方法です。
《民法典》第 1077 条の規定により、婚姻登録機関が離婚登録申請を受理した日から 30 日以内に、いずれか一方が離婚を望まない場合、婚姻登録機関に対して離婚登録申請を撤回することができます。前項の規定の期限が満了した後 30 日以内に、双方は婚姻登録機関に直接行き、離婚証の発行を申請しなければなりません;申請しなかった場合、離婚登録申請は撤回されたものと見なされます。《民法典》は「離婚冷静期間」制度を特別に設けており、「即申即離」の登録離婚の状況を変更し、当事者に冷静に考えるよう促し、一時的な感情で軽率に離婚することを避けるのに役立ちます。現在のところ、離婚冷静期間は協議離婚にのみ適用され、訴訟離婚には適用されません。離婚冷静期間中、いずれか一方は反悔する権利を持ち、婚姻登録機関に対して離婚登録の申請を撤回することができます。離婚冷静期間中、婚姻登録機関が当事者の離婚申請を受理した場合でも、双方の婚姻関係は解除されません;離婚冷静期間が過ぎた後、当事者が 30 日以内に婚姻登録機関に直接離婚証の発行を申請しなかった場合、双方は離婚登録の申請を撤回したものと見なされ、婚姻関係は自動的に解除されません。
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協議離婚の利点
前述のように、離婚の方法は協議離婚と訴訟離婚の二つです。夫婦双方が離婚に同意している前提条件の下で、子どもの養育、財産分割、債務の負担などの問題について合意に達するのが難しい場合を除き、通常は協議離婚の多くの利点を考慮して、ほとんどの当事者は協議離婚の方法を選択して婚姻関係を解消します。
協議離婚は比較的迅速で実行しやすく、プライバシーが強く、「良い別れ」の離婚方法であり、婚姻の自由の中の「離婚の自由」を十分に反映しています。協議離婚の主な利点は以下の通りです:
(1)迅速で実行しやすい
《民法典》第 1077 条は 30 日の離婚冷静期間を設けていますが、双方の離婚意志が強い場合、離婚冷静期間が満了した後 30 日以内に婚姻登録機関に離婚証の発行を申請することができます。訴訟離婚に比べて、協議離婚に必要な時間は短く、時間コストを節約する最良の離婚方法の一つです(裁判所の訴前調停手続きも迅速な方法の一つです)。
訴訟離婚の場合、簡易手続きが適用されると、立案から一審判決が出るまでに約 3 ヶ月かかります。通常手続きが適用される場合、立案から一審判決が出るまでに約 6 ヶ月かかります。一方の当事者が判決に不服を申し立てた場合、二審手続きには約 3 ヶ月かかります;一審判決が離婚を認めない場合、双方が上訴しない限り、判決が効力を持った後の 6 ヶ月以内に新たな状況や事由がない限り、原告は再度離婚訴訟を提起することはできません。したがって、訴訟離婚に比べて、協議離婚は比較的迅速です。
(2)費用がかからない
2017 年 3 月 15 日、《財務省、国家発展改革委員会による一部の行政事業性手数料に関する政策の整理と規範化についての通知》により、婚姻登録手数料が廃止されました。つまり、協議離婚の手続きを行う際に手数料はかかりません。一方、訴訟離婚の場合、裁判所は件数に応じて訴訟費用を徴収し、訴訟の対象額に応じた一定の割合で訴訟費用を徴収します。2007 年 4 月 1 日から施行されている《訴訟費用納付方法》の規定により、離婚事件ごとに 50 元から 300 元を納付します。財産分割が関わる場合、財産の総額が 20 万元以下であれば、別途納付は不要です;20 万元を超える部分については 0.5% を納付します。上記の基準に従えば、離婚紛争事件の受理費用は最低 50 元で、多い場合は数千元、数万元、さらには数十万元に達することもあります。《北京市高級人民法院による〈訴訟費用納付方法〉の適用に関する意見》《北京市発展改革委員会、北京市財務局による非財産民事事件等の訴訟受理費用基準に関する通知》の規定により、北京地区の離婚事件(関与する財産が 20 万元以下の場合)は、各件 150 元を納付します。簡易手続きで審理される場合は、各件 75 元を納付します。離婚事件において評価、監査、財産保全などの事項が関わる場合、別途相応の費用を納付する必要があります。
(3)範囲が狭く、プライバシーが強い
双方が自ら協議離婚の方法を取る場合、「外部者」に自分の「家庭の問題」を知られることを避けることができ、具体的な事務は完全に双方で処理し、知情者は双方または双方の親しい友人に限られます;弁護士が関与する協議離婚の過程では、知情者は弁護士が追加されるだけであり、訴訟離婚のように知情者が裁判所システムに拡大することはありません。訴訟文書の送達や可能な司法鑑定、監査、評価、証人の出廷などの過程で、知情の範囲が隣人、職場、鑑定機関などに拡大し、公告の状況がある場合は、不特定の第三者にまで拡大する可能性があります。したがって、協議離婚の方法は範囲が狭いです。職業倫理規範に従う必要があるため、弁護士は通常、業務中に知り得た離婚当事者の情報、特にプライバシー情報を守る傾向があります。したがって、協議離婚のプライバシーは強いです。
(4)当事者が自発的に履行する可能性が高い
協議方式で離婚する場合、合意された内容は双方の有効な協議の結果であるため、双方の争いは少なく、子どもの養育権の行使、養育費の支払い、面会権の行使などの具体的な問題について、双方は一般的に積極的に履行します。裁判所の強制執行に比べて、自発的に履行する可能性が高く、社会の調和と安定に寄与します。一方、訴訟方式で離婚する場合、訴訟過程で一方の当事者が感情の波動により過激な行動を取ることがあるため、例えば、相手の職場で騒ぎを起こしたり、インターネット上で相手のプライバシーを公開したり、子どもを奪ったり、家庭内暴力を行ったりすることがあります。これらの状況が発生すると、双方の対立は激化し、離婚判決が下された後、判決結果は法官が法律に基づいて証拠に基づいて行った裁定であり、ほとんどの場合、双方の要求を同時に満たすことはできず、一方が不満を抱く可能性があり、判決の執行は現実において一方が履行を拒否することが多く見られます。裁判所の調停書でさえ、一方が完全に履行しない現象は頻繁に見られます。特に子どもの養育権、面会権などの問題に関しては、裁判所が有効な判決書や調停書に基づいて強制執行することは非常に難しく、特に子どもの人身の自由については強制執行できず、相手が判決で定められた協力義務を履行しない場合、ほとんどの場合、拘留や罰金などの措置を取ることしかできません。比較すると、離婚協議書は通常、双方が自発的に相互理解のもとで作成されるため、双方が受け入れやすく、協力しやすく、「縁が尽きたら、友達になれる」となり、双方の壊れた感情が敵対的な関係に至ることを防ぎ、社会の調和と安定に寄与します。 -
協議離婚の欠点
もちろん、訴訟離婚に比べて、協議離婚にもいくつかの欠点があります。主に以下の点です:
(1)離婚協議書には強制執行の効力がない
法的効力を持つ離婚判決書や調停書がある場合、一方の当事者が相応の義務を履行しない場合、他方の当事者は裁判所に強制執行を申し立てることができ、裁判所の執行機関は《民事判決書》または《民事調停書》の内容に基づいて強制執行を行うことができます。しかし、離婚協議書には強制執行の効力がなく、一方が協議の内容に従って財産分割、子どもの養育費の支払い、面会権の行使などの義務を履行しない場合、他方は訴訟を提起し、裁判所の審理を経て《民事判決書》または《民事調停書》を取得し、相応の法的文書が効力を持った後に強制執行を申し立てる必要があります。
(2)自ら達成した離婚協議書には常にリスクが残る
離婚協議の内容は、双方の当事者が合意すれば成立します。当事者の法律知識が限られているため、協議書の具体的な条項の法的結果について十分に理解していないことが多く、協議書に含まれる財産分割、子どもの養育、債権債務の処理については、しばしば考慮が不十分であり、内容が不明確で、紛争が生じやすくなります。婚姻登録機関は離婚協議の内容について形式的な審査のみを行い、内容に明確な自発的離婚の意思表示、子どもの養育権の行使、養育費の支払い、面会権の行使、財産分割の意向、債権の分割、債務の負担などの合意内容があればよく、条項の内容が公平であるか、約定の条項が執行可能であるか、一方の権益を深刻に侵害していないかを審査しないため、自ら達成した離婚協議書にはしばしばリスクが残ります。
(3)離婚協議書の財産分割条項は撤回または変更される可能性がある
《最高人民法院による〈中華人民共和国民法典〉婚姻家庭編の解釈(一)》第 70 条の規定により、夫婦双方が協議離婚後に財産分割問題について反悔し、財産分割協議の撤回を求める場合、人民法院は受理しなければなりません。人民法院が審理した結果、財産分割協議を締結した際に詐欺や脅迫などの状況が存在しない場合、当事者の訴訟請求は法に従って却下されるべきです。
現実の生活の中で、一方の当事者が相手に対して支払いを遅延させるために、悪意でこの条項を口実にして裁判所に訴えることがあるため、詐欺や脅迫の状況があるかどうかは、裁判所の審理後に法に従って判断されます。
(4)適用範囲に一定の制限がある
すべての離婚を希望する当事者が協議離婚の方法で離婚手続きを行えるわけではなく、《民法典》及びその他の関連法律規則に基づき、協議離婚の適用範囲には一定の制限があります。例えば、協議離婚の双方当事者は内地の結婚証または中国の駐外公館が発行した結婚証を持っている必要があり、双方当事者は完全な民事行為能力を持ち、双方が離婚に同意し、子どもの養育、財産及び債務処理などの事項について合意に達する必要があります。上記の実質条件を満たさない場合、例えば発病中の精神病者や無民事行為能力者または制限民事行為能力者に該当する場合は、協議離婚はできず、裁判所に訴訟離婚を申し立てる必要があります。 -
協議離婚の過程でのリスクを効果的に回避する方法
(1)離婚協議書は専門の離婚弁護士に作成してもらう
多くの当事者は個人のプライバシーや弁護士費用などを考慮して、インターネットから離婚協議書の雛形をダウンロードし、簡単に修正して使用します。「世界に完全に同じ葉は二枚ない」と言われるように、離婚事件にはそれぞれの特徴があり、差異を考慮せずに直接適用すると、離婚協議書の内容が不明確になり、離婚後の財産分割時に紛争が生じやすくなります。財産の額が小さく、争いが少ない離婚の場合はこの方法でも問題ありませんが、財産、株式、会社の持分などが関わる大きな金額の離婚事件では、専門の離婚弁護士に離婚協議書を作成してもらうことが最善です。
弁護士は離婚協議を作成する際、特に財産分割(例えば不動産、株式、会社の持分)、子どもの養育などの問題について詳細に合意することが一般的で、これにより離婚協議の履行が容易になります。
また、相手が弁護士に作成した離婚協議書については、署名する際には慎重に考慮する必要があります。離婚協議書はビジネス契約とある程度の類似性があり、「一字千金」の場合もあれば、「一字の違いで千里の誤り」となることもあります。離婚協議書の内容には伏線や罠が設けられている場合があり、盲目的に署名すると、その協議が発効した後に自分の合法的権益が侵害されることが容易にあります。
(2)財産の額が大きい場合は、離婚協議書の外に別途財産分割協議書を締結し、財産分割協議書を法に基づいて公証を申請することができます
財産分割協議書とは、夫婦双方が婚姻関係存続期間中の財産について協議し、一致した意見に達した後に締結する書面のことです。分割可能な離婚財産は家庭の共同財産、夫婦の共同財産、夫婦個人特有の財産などです。財産分割協議書には、財産の名称(不動産、株式、持分、預金、車両)、数量、価値、帰属などを詳細に定めることができ、譲渡手続きが必要な場合は、譲渡の時間、場所、遅延した場合の違約責任、紛争の解決などの条項を定め、当事者の合法的権益を十分に保護します。
(3)離婚協議書には財産分割、給付、譲渡などに関する違約責任条項を明記する
違約責任は主に財産の分割、給付期限、譲渡などに関連し、離婚、子どもの養育などの身分関係に関わる内容については、違約責任を設定して規制することが難しいです。
(4)離婚協議書を締結した後、裁判所で訴前調停を行い、裁判所が調停書を発行することができます。一方が義務を履行しない場合、直接強制執行を申請できます
双方が離婚に同意している場合、北京の各区の裁判所は一般的に訴前調停手続きを採用しており、早ければ調停当日に調停書が発行されます。正式な調停手続きを経る場合、一般的には 3 ヶ月以内に調停書が発行されます。裁判所が調停書を発行する時期は、主に裁判所の案件数によって影響されます。
(二)訴訟離婚の利点と欠点の分析
訴訟離婚とは、夫婦双方が離婚するか、財産の分割、債務の分担、子どもの養育などの問題について合意に達しない場合に人民法院に訴えを起こし、人民法院が審理を経て調停または判決の方法で婚姻関係を解消する離婚制度です。
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訴訟離婚の利点
(1)法律の効力が高く、執行力が強い
裁判所の調停書や判決書の法律効力は、当事者の離婚協議書よりもはるかに高いです。離婚調停書または離婚判決書が一旦効力を持つと、法的強制執行力を持ちます。当事者は調停書または判決書の内容に従って速やかに義務を履行しなければなりません;義務を履行すべき当事者が裁判所の調停書または判決書を履行しない場合、他方の当事者は裁判所に強制執行を申請する権利があります。執行裁判所は当事者の申請に基づいて法に従って強制執行を行います。
(2)権益を争取しやすく、紛争を効果的に解決できる
《民法典》第 1087 条の規定により、離婚時、夫婦の共同財産は双方の合意によって処理されます;合意が成立しない場合、人民法院は財産の具体的な状況に基づき、子ども、女性、無過失当事者の権益を考慮して判決を下します。一方の当事者が女性または無過失当事者である場合、協議の方法では子どもの養育、財産分割に関する合理的要求を達成できない場合、訴訟の方法で離婚する方が自身の合法的権益をより効果的に維持できます。
(3)相対的に客観的で公正である
訴訟離婚の過程で、裁判所は双方が提出した証拠、案件の客観的事実、相応の法律規定などに基づいて相対的に公正な判決を下します。離婚判決の財産部分の分割について異議がある場合、上訴や再審を提起することができ、誤った判決を修正することができます。
(4)問題を比較的包括的に解決できる
当事者が訴訟離婚を選択する場合、離婚に関わる問題についてすでに比較的周到に考慮しているため、裁判所に提出する証拠も一般的に比較的十分で包括的です。これにより、裁判官が案件に関わる問題を全面的に審理しやすくなります。訴訟離婚は通常弁護士が代理し、離婚に関する問題をできる限り解決します。裁判官は専門的な法律知識を持ち、実務経験があり、案件を全面的に審理することで可能な限り問題を解決します。案件の審理過程で、当事者双方が証拠を提出し、質疑応答を行い、裁判官が尋問することで、当事者が忘れていた財産や債権債務などを思い出したり発見したりすることができ、発見された場合、当事者が法廷で提出した後に一緒に審理して解決します。訴訟離婚は協議離婚に比べて問題を比較的包括的に解決します。特に当事者は一般的に訴訟手続きや証拠の把握に経験がなく、弁護士は離婚に関する法律規定や訴訟手続きに精通しており、事実、法律、証拠などの多方面から当事者に法律的支援を提供できます。弁護士の代理は当事者の合法的権益をより良く維持し、リスクをできる限り回避することができます。
(5)裁判官の主導による調停が、争議の解決に役立つ
訴訟離婚の当事者は、訴訟を起こす前に、ほとんどが双方で協議解決の過程を経ており、一般的には双方が協議が不成立の場合に限り、裁判所に訴えを起こすことになります。もちろん、当事者の中には時間を無駄にしたくないため、直接裁判所に訴えを起こす人もいます。裁判所が受理した後、離婚事件については一般的に先に調停が行われ、調停は訴訟過程全体にわたってほぼ行われます。実務上、多くの案件は裁判官の調停によって解決されます。裁判官は一般的に非常に豊富な実務経験を持ち、双方が提出した証拠をもとに利害分析を行い、当事者が直面する判決結果を十分に認識させることで、双方の争議を迅速に解決するのに役立ちます。裁判官が中立的な立場で調停を主導することで、双方の当事者は第三者の参加のもとで率直に交流することができ、裁判所の厳粛な環境の中で、双方はより理性的になります。裁判官への信頼に基づき、双方は真実の考えを伝えやすく、相互理解が得られやすく、意見の統一や最終的な調停合意の達成に役立ちます。裁判官の主導による調停は、効率が高く、問題を迅速に解決し、調停書が一旦受理されると直ちに効力を持ち(調停筆録に署名時に効力を持つことも合意できる)、双方が自発的に履行するなどの特徴があり、争議の解決に役立ちます。 -
訴訟離婚の欠点
(1)時間がかかり、効率が低い
《民事訴訟法》の審理期限に関する規定によれば、簡易手続きで審理される離婚事件の審理期限は一般的に 3 ヶ月です;通常手続きで審理される離婚事件の審理期限は一般的に 6 ヶ月です。一方の当事者が国外にいる場合、あるいは行方不明の場合、離婚に必要な時間はさらに長くなります。北京では、一般的な離婚事件は、他に重大な複雑な要因がない限り、基本的に簡易手続きが適用されます。訴訟手続きが遅延するため、離婚に必要な時間が長くなります。
(2)相対的に高い費用
離婚訴訟事件において、当事者が支払う費用は、事件に関与する財産の対象額、事件の複雑さなどの要因に基づいて決定されます。一般的な離婚事件の経済的コストは以下のいくつかの側面に主に現れます:
一つは弁護士代理費用です。現在、中国では弁護士の料金に統一基準がなく、異なる都市や同じ都市の異なる法律事務所で弁護士の料金は異なります。例えば、同じ離婚事件でも、ある弁護士は数千元で代理できる一方、他の弁護士は数万元を請求することがあります。したがって、弁護士に離婚事件を代理してもらう前に、地元の弁護士の料金相場を確認し、自分の能力の範囲内で弁護士を雇うことが重要です。例えば、北京の某法律事務所の料金(2020 年版)によると、北京市の弁護士業界の料金は以下のようになります:
- ①財産対象がない事件の場合、北京市内の一般民事事件の弁護士代理費用は 2 万元以上、他の地域の民事事件の弁護士代理費用は 5 万元以上です。
- ②財産対象がある事件の場合、争議対象額に応じて、以下の割合で累進的に弁護士代理費用が請求されます:10 万元以下の部分は弁護士代理費用 2 万元;10 万〜100 万元の部分は、最初の 2 万元の料金に加え、争議対象額の 10 万元以上の部分の 8%〜10% を追加請求;100 万〜500 万元の部分は、前の 2 つの料金に加え、争議対象額の 100 万元以上の部分の 6%〜8% を追加請求;500 万〜1000 万元の部分は、前の 3 つの料金に加え、争議対象額の 500 万元以上の部分の 4%〜6% を追加請求;1000 万〜1 億元の部分は、前の 4 つの料金に加え、争議対象額の 1000 万元以上の部分の 4% を追加請求;1 億元以上の部分は、前の 5 つの料金に加え、争議対象額の 1 億元以上の部分の 2% を追加請求します。
二つ目は裁判所の訴訟費用です。#
離婚訴訟費用は当事者が支払う必要があり、一般的には原告が事前に支払います。離婚事件において、初回の裁判所判決が離婚を認めない場合、一般的には 50〜300 元の訴訟費用が請求され、過剰に支払った部分は裁判所に返還を申請できます。最終的に離婚が判決された場合、裁判所が徴収した訴訟費用は一般的に返還されません。裁判所が離婚を判決した場合、一般的には双方が共同財産の割合に応じて訴訟費用を分担するように命じられ、案件の状況に応じて、裁判所は原告と被告の双方が訴訟費用を均等に分担するように命じることもできます。裁判所が最終的に離婚を認めない場合、訴訟費用は原告が負担します。
三つ目は財産分割にかかる評価費用です。離婚事件において、財産の分割が関わる場合、双方の当事者が財産の価値について合意できない場合、一方の当事者が評価申請を行い、裁判所が不動産評価資格を持つ機関(双方が協議して指定した範囲内の評価機関、協議が不成立の場合は抽選で決定)に対して不動産を評価させる必要があります。評価費用は、物件の価格に応じて一定の割合で段階的に計算され、通常は物件価格の 1%〜5% です。
四つ目はその他の費用です。#
離婚事件において、当事者が財産保全や鑑定を申請する場合、財産保全費用や鑑定費用などの費用が必要です。
(3)精神的なストレスが大きい
前述のように、一般的な離婚訴訟は時間がかかるため、長い離婚過程の中で、双方の当事者が受ける精神的ストレスは相対的に大きくなります。双方の当事者が法廷で顔を合わせると、互いに非難し合ったり、プライバシーを暴露したりすることが容易になり、元々壊れた夫婦の感情がさらに悪化します。ある当事者が相手の証明できない財産を認めない場合、このような状況が発生すると、双方の対立が深まり、当事者の精神も打撃を受けます。さらに、訴訟離婚の影響は、ある程度、協議離婚よりも広範囲に及ぶため、当事者が心身ともに疲弊する可能性があります。
第二部 迅速な離婚ガイド
一、もし双方が離婚に関する事項について合意でき、双方の信頼度もある程度ある場合、双方が合意した後、できるだけ早く協議離婚を申請してください。
一、離婚協議書の主な内容#
離婚協議書は、夫婦が離婚時に財産分割、子どもの養育などの関連問題について合意した書面です。その主な内容は通常以下のいくつかの側面を含みます:
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離婚声明:
- 双方が自発的に離婚することを明確にし、婚姻関係を解消することを確認します。
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財産分割:
- 夫婦の共同財産の具体的な分割案を列挙し、不動産、預金、債務などの財産の配分を含めます。
- 共同債務の負担状況も明確にする必要があります。
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子どもの養育:
- 子どもの養育権の帰属を決定し、一方が養育権を持つか、他方が面会権を持つかを明確にします。
- 子どもの養育費の支払い状況、具体的な支払い金額と方法も記載します。
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財産債務の清算:
- 夫婦の共同債務の清算責任の分配を行います。
- 一方が借金を抱えている場合、どのように返済するかの取り決めも行います。
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扶養義務:
- 扶養が必要な親がいる場合、双方の扶養責任の分担を明確にします。
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その他の約定:
- 特殊な状況や約定がある場合、協議書に詳細に記載します。
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署名と日付:
- 協議書の最後に夫婦双方の署名確認を行い、署名日を明記します。
離婚協議書は明確で、曖昧さを避け、将来的な紛争を防ぐ必要があります。通常、双方が協議を通じて合意に達することができますが、争いがある場合は裁判所の裁定を通じて解決できます。
双方が財産分割、子どもの養育、債権債務の処理について合意した後、関連する婚姻登録機関に速やかに離婚登録を申請し、30 日の離婚冷静期間が満了した後、速やかに共同で離婚証の申請を行えば、基本的に 30 日から 60 日以内にスムーズに離婚できます。
(二)どのような場合、婚姻登録機関は離婚登録を受理しないか?#
《民法典》《婚姻登録条例》の関連規定に基づき、離婚登録を行う当事者に以下のいずれかの状況がある場合、登録機関は受理しません:
- 一方が離婚を要求している場合
協議離婚を行う前提条件は、双方が離婚の意向について合意に達することです。一方が離婚を要求し、もう一方が同意しない場合、民政局で協議離婚の手続きを行うことはできません。離婚を要求する当事者は裁判所に離婚紛争の訴えを起こし、訴訟手続きを通じて双方の婚姻関係を解消する必要があります。 - 双方が離婚に同意しているが、子どもの養育、財産分割、債務処理などの事項について合意に達していない場合
《民法典》第 1076 条の規定により、夫婦双方が自発的に離婚する場合、書面の離婚協議を締結し、婚姻登録機関に直接離婚登録を申請する必要があります。離婚協議には、双方が自発的に離婚する意思表示と子どもの養育、財産及び債務処理などの事項について合意に達した意見が記載されている必要があります。双方が上記の事項について合意に達していない場合、民政部門は離婚証を発行しません。 - 一方または双方の当事者が制限民事行為能力者または無民事行為能力者である場合
離婚は双方の身分関係の解除に関わるため、一方の当事者が無民事行為能力者または制限民事行為能力者である場合、その者は離婚の真の意志を表明できないため、婚姻登録機関はその者の離婚申請を受理すべきではありません。当事者の親族や他の代理人もその者のために協議離婚の手続きを代行することはできません。無民事行為能力者や制限民事行為能力者の離婚問題は、訴訟手続きを通じて解決する必要があります。 - 双方が中国内地で結婚登録を行っていない場合
時代の進展に伴い、ますます多くの中国人と外国人が結婚し、国外で登録されている場合や、香港、マカオ、台湾地域で登録されている場合があります。双方の結婚登録が内地で行われていない場合、たとえ双方が離婚協議に達しても、協議手続きを行うことはできず、人民法院を通じて訴訟方式で離婚する必要があります。
二、もし双方が基本的に協議できるが、信頼度があまり高くない場合、または財産争議の金額が大きく、今後争議が発生する可能性がある場合、または双方が離婚協議の内容に対してあまり自信がない場合、訴訟離婚の手続きを進め、裁判所の調停を通じて離婚することをお勧めします。この場合、順調に進めば、30 日以内に離婚できる可能性があります。
一方、信頼度があまり高くない場合、離婚冷静期間中にトラブルが発生し、一方が離婚申請を撤回したり、離婚冷静期間が満了した後に他方が離婚証の受け取りに協力しない場合、協議離婚の手続きは再度提起しなければならず、このように繰り返すと、双方がいつスムーズに離婚できるかは不確定になります;
** もう一方では、離婚協議自体には強制執行力がないため、離婚登録が完了しても、一方が離婚協議の約定を履行しない限り、他方は裁判所に訴えなければなりません。** 例えば、協議で家が一方に帰属することが決まっていても、他方が譲渡手続きを協力しない場合、家を取得した側は裁判所に訴えるしかありません;または離婚協議がうまくいかず、多くの事柄が不明確または未約定である場合、双方は離婚後に再度裁判所に訴えを起こして関連する争議を解決する必要があります。
したがって、このような場合、一方は裁判所に訴えを起こし、裁判所の主導の下で離婚調停を行うことができます。双方が訴訟中に協議できる限り、一般的には裁判所の 2 ヶ月の訴調期限内に調停離婚が可能で、場合によっては 1 ヶ月以内にスムーズに調停が結案されることもあります。(もちろん、前提としては訴訟後の訴調段階で相手が離婚に同意することが必要です)。例えば、2021 年 1 月に私が接触した 4 件の離婚事件は、すべて立案後 2 ヶ月以内に浦東裁判所で調停結案され、そのうち 2 件は調停結案時に当事者が訴状を提出してから 1 ヶ月も経っていませんでした。
二、離婚協議書を締結する際の注意点#
(一)不動産に関する約定
財産分割は離婚時に双方が最も争いを生じやすい部分であり、不動産の分割は財産分割の焦点です。しかし、訴訟離婚とは異なり、協議離婚の双方が合意に達することができれば、法律の強制的、禁止的規定に違反しない限り、当事者の意向に従って財産分割を行うことができます。
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完全所有権の不動産に関する約定
完全所有権を取得し、ローンの返済が不要な不動産については、当事者双方が完全な処分権を享有し、協議離婚時に双方の協議の結果に基づいて一方に帰属することを約定することができます。または、離婚後に不動産を売却し、得られた金額を一定の割合で分割することを約定することができます。不動産を登録されていない権利者一方に帰属させる場合、離婚手続きを行う前に名義変更手続きを行うことをお勧めします。婚姻中に名義変更ができない場合、離婚後は速やかに離婚協議書の約定に従って、不動産管理部門に変更登録を行う必要があります。そうしないと、事例のように権利者が不動産を売却または抵当する不利な状況が発生する可能性があります。 -
銀行ローンが残っている不動産の所有権に関する約定
不動産購入には巨額の資金が関与するため、多くの家庭は全額を一度に支払う能力がありません。離婚時にローンが残っている不動産を分割する必要があります。2021 年 1 月 1 日から施行された《民法典》によれば、不動産の譲渡には抵当権者(銀行)の同意が必要です。《民法典》施行後、所有権者は抵当権者(銀行)に通知するだけで譲渡が可能です。
実務上、夫婦双方が不動産の分割について合意に達することができ、ローンの期間が短く、毎月の返済額が高くない場合、銀行は一般的にローン契約の変更手続きに協力します。しかし、ローンの期間が長く、毎月の返済額が高く、変更後の返済者の月収が返済額の 2 倍に満たない場合、当事者が別途保証を提供しない限り、銀行は一般的に主貸し手の変更や共同抵当者の削減に同意しません。銀行ローンの変更手続きにおいて、銀行は当事者双方の出席を厳格に要求し、一方のみが出席した場合、銀行は変更手続きを拒否します。一方が特別な事情で出席できない場合、第三者に変更手続きを委任することができますが、《委任状》及び関連手続きは公証を受ける必要があります。
一部の当事者は、離婚手続きを迅速に行うために、ローンの全額返済後に他方名義に変更することを約定しますが、権利者が将来譲渡手続きを協力しないことや途中で反悔することを心配しています。この場合、当事者は公証機関を通じて離婚財産分割協議書を公証することができます(注:抵当権者の利益に関わるため、多くの公証機関は銀行の同意書を提供するよう要求します。そうでない場合、公証を行いません)。権利者または権利者が委任した弁護士または第三者が不動産の譲渡手続きを行うことができ、委任状は公証を受ける必要があります。
三、離婚協議書はいつ効力を持つか#
一般的に、離婚協議書には成立と効力の二つの段階があります。
離婚協議は、夫婦双方が婚姻関係を終止することを目的として、財産分割、子どもの養育などの関連問題について一致した意見に達することを意味し、法律の規定に従い、社会的公共道徳に反してはなりません。したがって、離婚協議は夫婦双方が共通の意思表示に達した時点で成立し、つまり双方が署名した時点で成立します。
しかし、離婚協議が成立したからといって、離婚協議が効力を持つわけではありません。離婚協議の中で財産がどのように分割されるか、子どもが誰に養育されるかなどの内容の約定は、夫婦双方が婚姻関係を解消することを前提条件としています。もし双方が婚姻関係を解消しなければ、これらの約定は全く意味を持ちません。したがって、離婚協議は男女双方に法的拘束力を持つための前提条件は、当事者が婚姻登録機関で協議離婚を行うことです。離婚協議は、双方が婚姻登録機関で離婚手続きを行った後にのみ効力を持ちます。
また、もう一点指摘しておくべきことは、離婚協議が効力を持った後でも、安心してはいけません。法律は離婚双方に再度救済を求める機会を与えています。つまり、離婚協議書の内容について、当事者は訴訟手続きを通じて反悔する権利を持ちます。《民法典婚姻家庭編解釈(一)》第 70 条の規定により、夫婦双方が協議離婚後に財産分割問題について反悔し、財産分割協議の撤回を求める場合、人民法院は受理しなければなりません。もちろん、この救済には前提条件があり、離婚協議を締結する際に一方に詐欺や脅迫行為が存在することが必要です。
三、もし双方が離婚に関する事項について合意に達しない場合、できるだけ早く離婚訴訟を提起するしかありません。
(一)以下のような状況がある場合、訴訟離婚を選択するしかありません。
例えば:
1、 あなたは離婚の意志が強いが、相手は全く離婚のつもりがなく、全く同意しない場合;
2、双方が離婚に同意しているが、子どもの養育や財産分割について大きな争いがあり、なかなか合意に達しない場合;
3、あなたは急いで離婚したいが、相手が「行方不明」になっている場合;
4、相手に家庭内暴力の傾向があり、全くあなたと離婚するつもりがない場合;
5、双方が国外または香港・マカオで結婚登録をしている場合;
6、一方が行動能力制限者または無行動能力者である場合。
(二)一方が訴えを起こした後、以下のような結果が考えられます:#
**1、相手があなたの離婚の決意を見て態度を変え、離婚に同意する場合、基本的には初回の訴えで判決または調停離婚が可能です。訴調段階で調停ができれば、現在のところ、訴えを起こしてから 1 ヶ月以内に調停結案ができる可能性があります。** 例えば、2021 年 1 月に私が接触した 4 件の離婚事件は、すべて立案後 2 ヶ月以内に浦東裁判所で調停結案され、そのうち 2 件は調停結案時に当事者が訴状を提出してから 1 ヶ月も経っていませんでした。
2、相手が離婚に強く反対し続ける場合、初回の訴えでは裁判所は基本的に離婚を認めないため、基本的には二度目の訴えが必要になります。さらに多くなることもあります。しかし、あなたが離婚を望む限り、できるだけ早く訴えを起こすことが重要です。最終的には裁判所が離婚を認めることになりますが、ただ時間がかかるだけです。
** また、離婚訴訟中も「打撃を通じて交渉」を行うことができ、必要に応じて利益の譲歩を行い、時間を得ることができます。** 一方では、訴えを起こした裁判所に相手に離婚の決意を伝える必要があります。他方では、訴訟中も相手と交渉を続けることができ、離婚訴訟中に合意に達すれば、迅速に結案できます。財産争議が大きい離婚事件では、一度の訴訟で 3〜4 年かかることも珍しくありませんので、可能な限り、いつでも協議の機会を放棄しないようにしてください。必要に応じて、利益を用いて時間を短縮することも考慮できます。
3、相手が離婚に強く反対し、協議もしない場合、訴えを起こし続け、裁判所が離婚を判決するまで続けるしかありません。
では、裁判所はどのような場合に離婚を判決するのでしょうか?
** 実際、裁判所が離婚を判決する唯一の基準は「夫婦の感情が確実に破綻している」ということです。したがって、裁判所に早期に離婚を判決してもらいたい場合、訴えを起こす側はできるだけ「双方の感情が確実に破綻している」ことを裁判所に証明する必要があります。** どのような状況が感情が確実に破綻していることを証明できるのでしょうか?裁判所が離婚を判決するための条件は以下の通りです。
(1)《民法典》の規定に基づき、以下のいずれかの状況があり、調停が無効な場合、離婚を認めるべきです:
1)重婚または他の人と同居している;
ここでの他の人との同居とは、配偶者がいる者が婚外の異性と、夫婦の名義を用いずに、持続的かつ安定的に共同生活をすることを指します。したがって、双方が一緒に住んでいることを証明する必要があり、一定の期間共同生活をしていることが必要です。子どもがいるからといって同居を構成するとは限りません。子どもは一時的な行為の結果である可能性があり、一度のベッドシーンや短期間の出入りの動画などは、浮気を証明するには不十分です。また、同居には一定の期間が必要で、実務上は最短で 3 ヶ月、場合によっては 1 年が求められることもあります。例えば、裁判官が他の人と同居していることを証明するためには、春夏秋冬の写真や動画を提供する必要があります。
2)家庭内暴力または家庭メンバーへの虐待、遺棄を行った;
家庭内暴力は、殴打、拘束、傷害などの方法で家庭メンバーに対して身体的または精神的な侵害を行う行為です。
家庭メンバーに対する持続的かつ常習的な家庭内暴力は虐待を構成します。
年老いた者、幼い者、病気の者、または他の独立した生活能力を持たない者に対して扶養義務を負っているにもかかわらず、扶養を拒否する行為は遺棄を構成します。これは経済的に供養しない、生活上の世話をしないことを意味し、扶養される者の正常な生活が維持できず、さらには生命や健康が保障されないことになります。
3)ギャンブルや薬物使用などの悪習が改善されない;
単にギャンブルや薬物使用があるだけでは不十分で、改善されないことが必要です。
4)感情不和により 2 年以上別居している;
ここでの別居とは、夫婦が感情不和の理由で別居することを指し、仕事や学業などの他の理由で別居することは含まれません;別居後、双方が互いに夫婦の義務を履行せず、経済的に互いに供養せず、生活上も互いに助け合わない場合、夫婦生活が存在しないことを意味します。
5)その他、夫婦の感情が破綻する原因となる状況。
この条項は兜底的な規定であり、夫婦の感情が破綻する原因は非常に複雑であり、法律がすべてを列挙することはできません。一般的な状況には、婚内浮気、一方が風俗に依存し、公安機関から罰金や拘留を受けることが多い場合、一方が他の人と通奸して子どもを生む場合、男性が強姦してその共同生活をする義理の娘と同居する場合などがあります。
もちろん、法律で定められた感情破綻の条件は離婚の必要な法定条件ではなく、上記の理由がなくても感情が確実に破綻している場合、裁判所は離婚を認めるべきです。
自宅での不貞の証拠写真は有効ですが、裁判所に証拠として提出する以外には、無闇に拡散しないようにし、第三者に対して人身侮辱行為を行わないようにしてください。そうしないと、違法行為となる可能性があります。
(2)《民法典》はまた、離婚を認めるべき二つの状況を規定しています:
1)一方が失踪宣告され、他方が離婚訴訟を提起した場合、離婚を認めるべきです。
2)人民法院が離婚を認めない判決を下した後、双方が再度 1 年以上別居し、一方が再度離婚訴訟を提起した場合、離婚を認めるべきです。
ここでの別居は、感情不和によるものである必要はなく、単に別居していることが必要です。おそらく、初回の判決で離婚を認めない場合、双方が引き続き別居することは感情不和に基づくものと見なされるため、再度制限する必要はありません。この条項は、長期間離婚できない人々にとって、いつ完全に解放されるかの安定した予測を提供します。
したがって、初回の判決で離婚を認めない場合、一方が離婚を主張する場合、双方が別居して 1 年以上の証拠を提供するだけでよいです。一般的には、以下の証拠を通じて別居の事実を証明できます:1、双方が署名した別居協議書;2、一方が外部に賃貸契約、賃料支払いの証明、水道光熱費及び管理費の支払い証明;3、双方が別居の事実を認める微信のチャット記録、SMS の記録、往来のメール記録など;4、他に別居を証明できる証拠、例えば、証人が双方が長期間別居していることを証明できる場合など。もちろん、実務上、裁判官は双方の身体的接触がないこと、経済的往来がないことなどを総合的に考慮して認定します。
** 最後に、提案を一つします。** 可能な場合は、専門の弁護士の助けを借りることをお勧めします。弁護士は、少なくとも 80% 以上の手間を軽減することができます。弁護士が介入すれば、当事者に代わって直接専門的な交渉を行い、離婚の時間を短縮します。また、当事者が証拠を調査し、整理するのを支援し、裁判所の判例の確率を高め、離婚訴訟の進行を加速させることができます。
終わりは新たな始まりです。次のステップで幸せに出会えることを願っています。
訴訟離婚#
五、感情不和により 2 年以上別居している
別居とは、夫婦双方がその夫婦関係を維持しながら、共同生活を停止し、互いに夫婦間の権利と義務を履行せず、各自の生活様式を確立する状況を指します。夫婦が別居している場合、夫婦関係は名存実亡となっています。もし双方が感情不和により 2 年以上別居している場合、一方が離婚を要求し、調停が無効な場合、夫婦の感情が確実に破綻していると見なされ、離婚を認めるべきです。
この条項を適用する際には、以下の三点に注意が必要です:
- 夫婦双方が客観的に別居状態にあること。つまり、夫婦が共同生活をしていない事実状態が存在し、夫婦間に相互の配慮、同床共枕、同席での食事などの固定的な婚姻の意味を持つ共同生活が存在しないことを意味します。婚姻当事者双方が異なる住所で完全に分かれた生活を送っている場合、客観的な別居状態が構成されます;たとえ夫婦が同じ屋根の下に住んでいても、同じ家庭生活を送っていない場合も客観的な別居と見なされます。
- 別居の原因は「感情不和」でなければならない。夫婦が別居するのは、克服できない客観的な理由によるものではなく、別居者が自発的に追求し、「意図的」に引き起こしたものでなければなりません。仕事、学業、治療などの理由で別居することは法律上の別居には該当しません。例えば、ある離婚事件において、男性が原告として離婚を訴え、二人が別々の部屋で寝ている理由を尋ねられた際、男性は「女性が寝ているときにいびきをかくため、翌日の仕事に影響が出る」と答え、女性は別居期間中に正常な夫婦生活を送っていたことを示すチャット記録を提供したため、裁判所は二人の別居が感情不和に該当しないと認定し、原告の訴えを却下しました。
- 別居の期間は 2 年以上である必要があります。つまり、夫婦が最後に別居した日から、すでに 2 年以上の別居が続いていることが必要です。別居期間は累積できず、夫婦が感情不和により何度も別居した場合でも、一時的に和解して共同生活を再開した場合、前後の別居期間を合算することはできず、訴訟離婚の前の最後の別居から連続して 2 年以上が必要です。
六、その他、夫婦の感情が破綻する原因となる状況#
この項目は兜底条項に該当します。現在、関連する司法解釈や司法実務に基づき、主に以下のような状況があります:
(一)夫婦双方が子どもを生むかどうかで争いが生じ、離婚訴訟を提起する場合
《民法典婚姻家庭編解釈(一)》第 23 条の規定により、夫婦双方が子どもを生むかどうかで争いが生じ、感情が確実に破綻している場合、一方が離婚を求めると、人民法院は調停が無効な場合、離婚を認めるべきです。したがって、夫婦双方が子どもを生むかどうかで争いが生じ、離婚訴訟を提起する場合は、離婚を認めるべき状況に該当します。
(二)夫婦の一方が他方に対して重婚の自訴を提起され、判決を受けた場合、離婚訴訟を提起することができます
夫婦の一方が重婚行為を行い、他方が刑事自訴を提起し、重婚罪で判決を受けた場合、他方がこの事実を理由に夫婦の感情が破綻していると主張して離婚訴訟を提起する場合、裁判所は離婚を認めるべきです。
八、人民法院が離婚を認めない判決を下した後、双方が再度 1 年以上別居し、一方が再度離婚訴訟を提起した場合、離婚を認めるべきです#
この条項は《民法典》の新たな亮点です。司法実務において、多くの裁判官は離婚事件を審理する際、「和解を促し、分裂を促さない」という方針を持っています。当事者が初回の離婚訴訟を提起した際、夫婦の感情が破綻していない場合や、双方に和解の可能性があると判断された場合、直接離婚を認めない判決を下すことがあります。《民法典》施行前は、《婚姻法》《民事訴訟法》の関連規定に基づき、当事者が初回の離婚訴訟を提起し、裁判所に却下された場合、判決が効力を持った後 6 ヶ月後に再度離婚訴訟を提起することが受理されるべきですが、《婚姻法》第 32 条で認定された夫婦の感情が破綻している基準が存在しない場合、裁判所は依然として離婚を認めない判決を下す可能性があります。私が以前に扱った案件の中には、何年も何度も離婚訴訟を提起しても判離できなかった事例がありました。
訴訟離婚における一般的な問題#
(一)忠誠協定の内容
いわゆる「忠誠協定」とは、男女双方が婚前または婚後に自発的に締結する、婚姻関係存続期間中に双方が夫婦間の相互忠実の義務を遵守することに関する協定であり、一方が忠実義務を違反した場合、無過失側に対して違約金、賠償金を支払ったり、財産の一部または全部を放棄したり、離婚時に子どもの養育権を放棄するなどの内容を含む協定です。現実には、「忠誠協定」「約束書」「保証書」「悔罪書」「賠償協定書」などの名称が一般的です。
(二)忠誠協定の効力認定
中国の法律及び関連する司法解釈では、忠誠協定の効力について明確な規定はありません。そのため、司法実務において、裁判所の裁定結果も一致しません。
一部の